支部の紹介

■ 支部役員

支部長 田爪 宏二(京都教育大学)
副支部長 薦田 未央(京都ノートルダム女子大学)
事務局長 萬木はるか(京都市発達障害者支援センター「かがやき」)
事務局担当
加藤 正晴(同志社大学赤ちゃん学研究センター)
小角 令子(東洋コミュニティサービス)
幹事 青木 好子(佛教大学)
会計担当 堀田 昌代(京都市立京都奏和高等学校)
研修担当
高井 直美(京都ノートルダム女子大学)
西山 剛司(SCERTS研究会)

■ 支部規約

一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構
日本臨床発達心理士会 京都支部規約

第1条(名称)
本会は、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構日本臨床発達心理士会京都支部と称する。
第2条(事務局)
本会は、本会は、事務局を京都市伏見区深草藤森町1番地 京都教育大学田爪宏二研究室内の住所に置く。
第3条(目的
本会は、臨床発達心理士の資格取得者の相互の連携を密にし、 技能の向上を図るとともに、本会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 研修会・研究会等の開催
② 支部会報・ホームページ等による情報発信
③ その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業
第5条(会員)
本会の会員は、日本臨床発達心理士会京都支部に所属する臨床発達心理士であり、職場または住居を本支部域内に有する者とする。
第6条(入会)
臨床発達心理士の資格取得の時点で、第5条に該当する会員が、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構において本支部に登録した時点で、あるいは他支部からの異動の時点で本会への入会とする。
第7条(退会)
会員が、第5条の条件を満たさず、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構において本支部より登録を末梢した時点で、本会からの退会とする。
① 臨床発達心理士資格を喪失したとき
② 他支部への異動申請を受理されたとき
第8条(事業や活動への参加)
会員は、本会が主催または共催する事業および活動等に参加することができる。
第9条(総会)
総会は、支部会員をもって構成し、会の意思と方針を決定する。
2 定期総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することとする。
3 総会の成立は、出席者と委任状提出者の合計数が支部会員の半数を超えることとする。定足数に満たない場合は、仮総会とする。
4 総会の議決は、出席者の過半数をもって成立とする。
5 仮総会における承認および決定事項は、支部ホームページで公示し、その後2週間以内に支部会員総数の1/4以上の反対がない場合は、成立したものとする。
6 定期総会には次の議題を提出しなければならない。
① 事業の年次報告及び年次計画の承認
② 事業の収支決算及び収支予算の報告
第10条(役員・選出方法・任期)
本会には、次の役員を置く。
支部長 (1名)
副支部長(1名)
事務局長(1名)
地区担当・会計地区担当・会計・IT担当・広報など若干名
幹事  (1名)
その他,支部会の運営にあたり支部長が必要と認める役員
2 役員の選出は会員の互選による。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし同一の役員を連続して務める場合は、原則2期までとし、欠員補充は前役員の任期を引き継ぐ。
4 支部長は本会を代表し会務を執行する。
5 副支部長は、支部長を補佐する。支部長が不在の時に会務を代行する。
6 幹事は、日本臨床発達心理士会幹事会に出席する。
7 事務局長は支部長を補佐し、本会の事務を統括する。
第11条(役員会)
役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は支部長が必要と認めたとき、又は役員の半数以上から招集の請求があったときに開催する。
3 役員会は支部長が招集し、議事を進行する。
4 役員会の議事について議事録を作成し、各役員の確認をもって確定する。
第12条(執行部会)
執行部会は支部長•副支部長•事務局長•幹事で構成し、必要な役員が陪席する。
2 執行部会は支部長が招集し、議事を進行する。
3 執行部会は役員会での案件を事前に審議し、発議する。
第13条(規約の変更)
この規約の変更は、支部総会に出席した会員のうち3分の2以上の同意を得て、幹事会及び社員総会の承認を得るものとする。
附則
この規約は, 2015年 4月 1日から施行する。
2016年5月14日 一部改正
2018年5月12日 一部改正
2019年4月21日 一部改正 ただし、2018年度総会において選任された役員は、当該総会の決定にかかわらず、その任期は2020年総会までとする。